公務員を退職するとき心配なのは当然「お金の話」ですよね。

特に次の仕事が見つからない中で退職する場合、失業保険を期待してしまいます。

結論から言うと、常勤の公務員は、民間会社の社員のように雇用保険の失業給付をもらうことはできません

給与明細を見るとわかりますが、公務員って雇用保険を払っていないんですよね。

では、退職後にまったくお金が入ってこないかと言ったら、そういうわけでもありません。

代わりとなる「退職手当」がありますし、さらに退職手当が失業給付相当額に届かなければ差額分が支給される制度もあります。

特に差額分が支給される制度は、勤続年数が少ない人ほど対象になりやすいものです。

今回は、このあたりのことについて、詳しく紹介したいと思います。

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なぜ公務員は失業保険をもらえない?

公務員は、原則として失業保険を受け取ることができません。

これは退職後の保障がまったくないのではなく、公務員には退職手当制度が別にあるからです。

いわゆる「退職金」ですね。

つまり、公務員は退職手当を前提に生活保障が設計されているので、雇用保険の適用外になっているわけです。

公務員の保障は民間の失業保険とは仕組みが違う

もう少し詳しくお伝えすると、失業保険を受けられるかは雇用保険の「被保険者」になれるかどうかによります。

雇用保険法では、雇用保険の給付内容を上回る給付を他の制度によって受けられる公務員は「被保険者」から除外されると定められているんですね。(雇用保険法第6条第4号

なので公務員は雇用保険料を納めることもできませんし、失業保険を受けることもできない、ということになるのです。

一方で、民間の会社員は雇用保険に入り、納めた保険料を前提にして、失業したときに失業保険を受け取ることになります。

公務員と民間とでは、失業時の保障の考え方が違うのですね。

退職後の保障は退職手当制度が前提になっている

今までの説明のとおり、失業した公務員への保障がまったくないわけではありません。

失業保険を受けられない代わりに、退職手当制度があるため、同じ目的の制度を二重に重ねないようになっているわけです。

「民間企業は退職金が出て、さらに失業保険ももらえるじゃないか」と言いたくなるところですが、民間の退職金制度は企業が任意で用意するもので、退職金がない企業もたくさんあります。

また、民間は倒産などにより、制度はあっても結果的に退職金が出ないリスクもあります。

一方で、公務員は退職金が出ることを前提にしてるため、雇用保険の対象外になっているわけです。

元々、公務員の失業を想定して法律が作られていないんですよね。

「失業しない=雇用保険料を払うのはおかしい」という、公務員に有利な法律だったとも言えます。

失業保険の代わりになる「失業者の退職手当」

ここで問題になるのは、「失業保険より退職手当の方が本当に多いのか」というところです。

実は勤続年数が短い公務員ほど“失業保険の方が手厚い”可能性もあるのです。

というのも、公務員の退職手当制度は、勤続年数が短い人ほど支給率が抑えられる傾向にあるからです。

退職金の金額については、市役所職員の退職金がいくらもらえるか紹介している記事をご覧ください。

失業保険の方が手厚くなってしまう方向けにあるのが、失業保険と退職手当との差額を補填する制度です。

これは、退職時にもらった退職手当の額が、雇用保険の失業給付相当額より少ない場合、その差額分を受けられる仕組みです。

あくまでも、差額がもらえるだけであって、民間の失業保険がそのまま満額でもらえるわけではないことに注意してください。

失業者の退職手当を受けるための条件については、もう少し下で紹介しますね。

「失業者の退職手当」は市役所職員も対象?

失業者の退職手当を確認すべきかチャート

「失業者の退職手当」は市役所職員も対象になると考えていいでしょう。

実際、職員向けに失業者の退職手当の規則を定めている自治体もありますし、自治体が加入する退職手当組合で定めていることもあります。

たとえば、札幌市横浜市東京都市町村職員退職手当組合を参考にするといいかもしれません。

もっとも、実際に自分が対象になるかは、各自治体によって異なる可能性もあります

市役所職員であっても、退職理由や勤続期間、退職手当の額などによって扱いは異なるため、最終的には人事・給与担当に確認してみてくださいね。

会計年度任用職員は扱いが違うことも

一方で、会計年度任用職員は少し注意が必要です。

というのも、会計年度任用職員は勤務時間や任用期間によって雇用保険に入るケースがあるからです。

雇用保険に加入している場合は、民間と同様に失業保険の対象になり得るので、必要に応じて所定の手続きを進めるようにしてください。

実際、私が勤めていた市役所でも、ほとんどの会計年度任用職員は雇用保険に加入していました。

「失業者の退職手当」をもらうための条件

失業者の退職手当の対象になりやすい人となりにくい人

失業者の退職手当は、退職した公務員であれば誰でも自動的にもらえる制度ではありません

実際には、いくつかの条件を満たしてはじめて対象になるものです。

基本的な条件には、次のようなものがあります。

  1. 退職手当の額が失業給付相当額より少ないこと
  2. 勤続期間が一定以上あること
  3. 退職後1年以内に失業状態であること
  4. 働く意思と能力があり、求職活動をしていること

1. 退職手当の額が失業給付相当額より少ないこと

もっとも重要なのが、退職時に受け取った退職手当の金額

失業者の退職手当を受ける大前提となるのが、退職手当の金額が雇用保険の失業給付相当額に満たないことです。

何度か書いたとおり、退職手当で足りない部分を補填するイメージなのが、「失業者の退職手当」の実態です。

計算例は次の項目で紹介しますので、参考にしてみてください。

2. 勤続期間が一定以上あること

次に確認したいのが、一定以上の勤続期間があるかどうかです。

基本的には12か月以上の勤務、公務上の傷病などの例外的な場合は6か月以上の勤務が条件となるケースが多いです。

つまり、3か月などの短い期間しか勤務していない場合は、対象外になると考えていいでしょう。

3. 退職後1年以内に失業状態であること

大事なのが、退職日の翌日から起算して原則1年の期間内に失業していることです。

退職しただけではダメで、実態として失業状態にあることが重要なんですね。

退職してかなり時間が経ってから「やっぱり申請したい」と思っても、対象期間を過ぎていれば難しいと思ってください。

4. 働く意思と能力があり、求職活動をしていること

「失業」とは、単に働いていないことではありません。

退職後、就職しようとする意思があり、いつでも就職でき、かつ、現在も仕事を探している状態であることも条件になります。

つまり、実際に求職活動をしていることが前提になると考えるといいですね。

「失業者の退職手当」はいくらもらえる?

失業者の退職手当で使う用語集

失業者の退職手当について気になるのは、やはり「結局いくらもらえるのか」ですよね。

ただ、ここは少し注意が必要で、民間の失業保険のように一律で金額が決まるわけではないのです。

改めてになりますが、この制度は退職手当の不足を補うものです。

まずは、その不足分(差額)をどう計算するか、計算式を見てみましょう。

失業者の退職手当=基本手当日額×受給可能日数

では次に、この計算式に当てはめる数字を算出する方法を確認していきましょう。

※以下はわかりやすくするための概算例です。
 実際の支給可否や金額は、退職理由や自治体の運用によって異なる場合があります。

基本手当日額の考え方

まずは賃金日額を計算します。

これは退職前6か月の給与などから計算するものです。

退職前6か月間の給与総額÷180

ここで言う「給与総額」とは、基本給の他に地域手当や通勤手当、住居手当等を含んだものです。

ただし、賞与は除きます。

次に、その賃金日額をもとに基本手当日額を決めます。

基本手当日額は雇用保険法の基本手当日額表に、賃金日額を当てはめて決まります。

たとえば、20代の公務員の場合、次のように基本手当日額が決まります。

20代 月収25万円のケース

25万円×6か月=150万円

150万円÷180日≒8,333円 ← 賃金日額

0.8-0.3×((8,333−5,340)/7,800)≒0.6849 ←給付率

8,333円×0.6849≒5,707円 ← 基本手当日額

受給可能日数の考え方

基本手当日額がわかったら、次は受給可能日数を計算していきます。

これは、実際に何日分まで受給できるかを決める、大切な部分です。

受給可能日数の計算式は次のとおりです。

受給可能日数=所定給付日数-待機日数

所定給付日数とは

所定給付日数とは、「その人が最大で何日分の基本手当を受けられるか」という、基準の日数です。

一般的な所定給付日数は勤続1年以上10年未満で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日となります。

待機日数とは

待機日数とは、退職時にもらった退職手当を日数化したもので、待機日数が所定給付日数を超えていると、失業者の退職手当を受け取ることはできません

ここが、失業者の退職手当の金額を計算するうえでの超重要ポイントになります。

待機日数の計算方法は次のとおりです。

待機日数=退職時の退職手当÷基本手当日額

仮に退職手当20万円のケースで待機日数を計算すると、次のようになります。

退職金20万円のケース

20万円÷5,707円≒35日 ← 待機日数

失業者の退職手当の金額の計算例

失業者の退職手当計算イメージ

では、実際にいくら「失業者の退職手当」を受け取れるのか、20代で退職する人のケースで計算してみましょう。

ここでは、20代・2年で退職・給与総額25万円(月額)・退職手当20万円を例に考えてみます。

改めてになりますが、失業者の退職手当の計算式は次のとおりです。

失業者の退職手当=基本手当日額×受給可能日数

実際の計算例
  • 基本手当日額:5,707円
  • 所定給付日数:90日
  • 待機日数:35日

失業者の退職手当=5,707×(90ー35)
313,885円

今回のケースでは、退職手当以外に30万円以上が「失業者の退職手当」として追加で受給できる可能性があるということです。

想像以上に大きな金額を受給できる可能性があるんですね!

今回のように、条件によっては数十万円単位の支給が見込まれるケースもあります。

とはいえ、実際に退職を考えている場合は、お金の制度だけで判断するのは危険です。

退職後の流れや準備を知らないまま動いてしまうと、

  • 思っていたより転職が長引く
  • 収入が途切れる
  • 焦って条件の悪い職場に決めてしまう

といった失敗につながることもあります。

そのため、退職を考え始めた段階で、転職までの全体像を整理しておくことが大切ですよ!

「失業者の退職手当」は自己都合退職でももらえる?

自己都合で辞める場合でも、原則として失業者の退職手当を受け取れます。

ただし、給付制限期間があるケースが多く、すぐに支給されるとは限らない点に注意が必要です。

場合によっては1~3か月ほど、支給されない期間が発生することも覚悟しておいてください。

このあたりは自治体によっても異なるので、自己都合退職をする場合は確認しておくといいですね。

「失業者の退職手当」をもらうための手続き

失業者の退職手当をもらうための手続きの流れ

失業者の退職手当は、退職しただけで振り込まれるものではなく、自身で手続きする必要があります

具体的には、所属先で必要書類を受け取り、ハローワークで求職申込みと失業認定を受け、その結果をもとに請求することになります。

STEP1
所属先から必要書類を受け取る

まずは必要書類を人事課から受け取りましょう。

その際に、自身が失業者の退職手当の対象になりそうか確認しておいてください。

自治体により異なりますが、退職票や受給資格証に関する書類など、ハローワークに提出するための書類を用意してもらいましょう

STEP2
ハローワークで求職申込みをする

必要書類がそろったら、ハローワークで求職申込みを行います。

先の「失業者の退職手当」をもらうための条件でも書きましたが、求職活動をしていることが失業者の退職手当を受ける条件になっています。

また、ハローワークでは離職票のほかに、本人確認書類や写真、通帳なども必要になることがあります。

提出書類の詳細についてはハローワークに確認するようにしてください。

STEP3
失業認定を受けながら進める

求職申込みをした後は、ハローワークで失業認定を受けながら進めることになります。

指定された認定日ごとにハローワークに行き、失業認定申告書と受給資格証を提出して失業の認定を受けます。

その後、失業者退職手当支給請求書を提出します。

一度申し込めば終わりではない、という点には注意してくださいね。

「失業者の退職手当」は、手続き自体はそこまで難しくありません。

実際には「退職後どう動くか」の方が重要です。

特に初めて転職する場合は、

  • どのサービスを使うべきか
  • どんな求人があるのか
  • 自分に合う仕事が何か

といった部分で迷うことが多くなります。

まずは情報収集だけでもしておくと、選択肢が広がりますよ!

Q&A

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公務員は本当に失業保険をもらえないのですか?

常勤の公務員は、原則として民間会社員のような雇用保険の失業給付をそのまま受けるわけではありません。

だからといって退職後の保障が何もないわけではなく、条件を満たせば「失業者の退職手当」という制度の対象になることがある点は知っておいてください。

市役所職員も「失業者の退職手当」の対象になりますか?

市役所職員も対象になりえますが、条件に合致している必要があります。

実際に自分が対象になるかどうかは、自治体の条件によって異なりますので、人事担当や給与担当に確認してみてください。

何年くらい勤めると「失業者の退職手当」の対象外になりやすいですか?

一律に何年で対象外とは言えません。

ただし、自己都合退職の場合、4〜6年くらいがひとつの境目になりやすいと考えられます。

実際には、勤続年数だけでなく、退職時の給料月額、直前6か月の給与額、退職理由などによって変わってきます。

退職後すぐに次の仕事が決まっている場合でも「失業者の退職手当」の対象になりますか?

基本的には難しいです。

失業者の退職手当は、働く意思と能力があり、求職活動をしているのに就職できていない状態が前提になっているためです。

すでに次の仕事が決まっている場合は、「失業」とは扱われないでしょう。

まとめ:公務員には失業保険はないが代わりの制度がある

公務員は民間企業の退職者のように失業保険を受け取れるわけではありません。

一方で、失業保険の代わるものとして、退職手当があります

そして、退職手当が雇用保険の失業給付相当額に満たない場合は、条件はあるものの、「失業者の退職手当」として差額を受け取ることができる仕組みもあります

特に短期間で公務員を退職した人は、退職手当が低く抑えられる一方で、「失業者の退職手当」の対象になりやすいので、必ず確認するようにしてください。

「失業者の退職手当」を受けるための条件をおさらいすると、次のようなことが挙げられます。

  • 退職手当の額が失業給付相当額より少ないこと
  • 勤続期間が一定以上あること
  • 退職後1年以内に失業状態であること
  • 働く意思と能力があり、求職活動をしていること

ハローワークで求職申込みを行い、失業認定を受けながら手続きを進める必要はあるものの、決して少なくない金額を受給できる可能性もあります

退職後のお金の不安を減らすためにも、退職を考え始めた段階で、人事・給与担当に「自分はどの制度の対象か」「必要書類は何か」まで確認しておくと安心ですね。

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