「公務員って、休みが多いイメージがあるけど、実際どうなの?」

市役所への就職を考えていると、仕事内容や給料と同じくらい、休みの多さも気になるところですよね。

土日祝は休めるのか。
有給休暇は何日あるのか。
夏休みや年末年始はどうなっているのか。
長期休暇を取ることはできるのか。

しっかり休みを取れるかどうかは、私生活にもかなり影響しますからね。

とはいえ、「年間で休みは何日あるの?」とか、「有給休暇は全部使っていいの?」というように、実際に働いてみないとわからない部分もあります。

そこでこの記事では、市役所職員を中心に、公務員にはどんな休みがあって、実際どのくらい休めるのかを分かりやすく紹介します。

なお、地方公務員の休暇制度は自治体によって少しずつ違いがあります。

この記事では一般的なケースを紹介しますが、気になる自治体がある場合は、その自治体の条例や採用案内も確認してみてくださいね。

公務員は年間どのくらい休める?

まずは、一般的な市役所職員の休みを確認してみましょう。

  • 土曜日・日曜日
  • 祝日
  • 年末年始
  • 年次有給休暇
  • 夏季休暇
  • その他の特別休暇

土日祝と年末年始だけでも、年間の休日は120日前後になります。

さらに、有給休暇や夏季休暇などが加わるので、実際に仕事を休める日はそれより多くなります

こうして見ると、休みの制度はかなり整っていると感じますね。

ただ、ここで注意したいのが、「年間休日」と「有給休暇」は別物だということです。

年間休日と有給休暇は違う

求人情報でよく見る「年間休日120日」という数字。

これは基本的に、「最初から仕事に行かなくていい日」のことです。

例えば、土日・祝日、年末年始などですね。

一方の有給休暇は、本来なら出勤する日に休むための制度です。

イメージとしては、「年間休日+必要に応じて有休や夏季休暇を取る」という感じです。

ただし、「年間休日120日+有休20日=年間140日必ず休める」というわけではありません。

有休を何日使うかは人によって違いますし、仕事の状況にも左右されます。

市役所職員は基本的に土日祝が休み

市役所の行政職であれば、基本的には土日・祝日が休みです。

月曜日から金曜日まで働いて、土日は休む、いわゆるカレンダー通りの働き方ですね。

生活リズムを作りやすいので、土日休みを重視している人にとっては魅力に感じやすいところだと思います。

ただ、市役所職員だからといって、必ずすべての土日・祝日を休めるわけではありません。

市役所職員でも土日に仕事をすることはある

市役所には、平日以外にも仕事があります。

たとえば、選挙や市民向けの説明会、災害対応や地域のイベントなどで土日に出勤することがあります。

また、土日に開庁している自治体では、ローテーションで休日出勤することもあります。

特に分かりやすいのは選挙ですね。

投票日は日曜日なので、市役所職員が休日に選挙事務に従事することがあります。

「市役所=絶対に土日出勤なし」と思っていると、配属先によっては少しイメージが違うかもしれません。

休日に出勤したら、そのまま休みが減る?

休日に仕事をした場合は、勤務日を振り替えるなどの対応が行われるのが基本です。

ただ、残業のようにお金で休日出勤することもあるので、一概には説明しにくい部分でもあります。

勤務日の振替や休日勤務手当などで対応されると考えておきましょう。

ちなみに、「自分はお金がいい」と思っていても、自治体の制度や上司の判断になることが多いです。

公務員の年末年始はいつからいつまで?

基本的に、12月29日から1月3日までが年末年始の休日です。

6日間ですが、土日がうまくつながる年は、9連休などの長い休みになることもあります。

年末年始に有休を6日使っているわけではない

意外と誤解されやすいのですが、公務員が12月29日から1月3日まで休んでいるのは、「年末年始休暇を6日間もらっているから」ではありません。

12月29日から1月3日は、そもそも休日として決められているため、有休を使わずに休めます。

さらに年末年始の前後で有休を取れば、長めの休みにすることもできます。

有休を使って、年末年始を長く海外で過ごす職員もいました!

ただし、消防、病院、施設、交替制勤務など、年末年始にも業務が必要な職場については勤務形態が異なります。

公務員の有給休暇は何日ある?

公務員の休暇と聞いて、まず思い浮かぶのが有給休暇ではないでしょうか。

一般的には、年20日の有給休暇があるケースが多いです。

職場では「年休」とか「有休」と呼ぶことが多いですね。

ただし、新しく採用された職員の場合、採用された月などによって日数が変わると考えてください。

たとえば、4月採用の場合は15日、7月採用の場合は10日などと、初年度の有給休暇の日数は変わってきます。

余った有休は翌年に繰り越せる

有休は、使わなかった分を翌年に繰り越せるケースが一般的です。

たとえば、「今年の有休が20日あり、前年から20日繰り越している」ケースでは、合計40日の有休を持っていることになります。

ただし、繰り越せる日数には上限があります

有休をまったく使わずに何年も貯め続けられるわけではありません。

私が勤めていた市役所では、最大20日まで有休を繰り越すことができました

つまり、本年分20日+繰り越し分20日で、最大40日まで有休を持つことができました。

1日休むだけでなく時間単位で取得できる

公務員の有休のいいところは、1日単位で使わなくてもいいことです。

自治体によっては、半日単位だけでなく、1時間単位で取得することもできます

ちなみに私が勤めていた自治体は、正規職員は1時間単位、会計年度任用職員は半日単位でした。

また、国家公務員では、2026年4月から、特に必要と認められる場合には15分単位で有休を取得できる仕組みも始まっています

市役所にもこの流れが来てくれると、より有休が取りやすくなりますね!

民間から市役所に転職してきた人は、「1時間単位で有休が取れるのは本当にすごい!」と言っていました。

公務員は実際に有休を何日くらい使っている?

有休が20日あると聞くと、「公務員は毎年20日全部休んでいるの?」と思う人もいるかもしれません。

現実には、職員全員が20日すべて使っているわけではありません

地方公務員の有休取得状況を見ると、市区町村職員の平均取得日数は13.5日となっています。
地方公共団体の勤務条件等に関する調査

13日が多いか少ないかは判断が難しいところですが、「有休をまったく取れない」というわけではないことはわかりますね。

休みやすさは部署や時期によって違う

とはいえ、いつでも好きな時に有休が取れるかというと、そういうわけでもありません。

仕事が忙しい時期は有休を取りにくいのも事実です。

そして、部署によって忙しい時期が違うのも市役所ならではです。

たとえば、選挙管理委員会に配属された人は、選挙期間中は忙しくて有休を取るのが難しいかもしれません。

また、財政に関連する部署では、予算・決算の編成時期は有休を取りにくかったりもします。

反対に、仕事が落ち着いている時期なら、職場的にも気持ち的にも有休を取りやすいです。

「制度として有休があること」と「いつでも自由に休めること」は別、という点を理解しておくといいですね!

市役所にはどんな部署がある?主な仕事内容を解説!

公務員には夏季休暇もある

公務員には、有給休暇とは別に夏季休暇もあります。

ただし、夏季休暇の日数は自治体によって違います。

国家公務員では原則3日ですが、地方自治体では5日前後の夏季休暇を用意しているところも多いです。

私がいた自治体も、夏季休暇は5日間ありました。

また、「何日取得できるか」だけでなく、「何月から何月までの間に取得できるか」「連続で取得する必要があるか」も、自治体によって異なります。

7月~9月の間に5日間夏休みを取れる自治体もあれば、6月~10月の間に4日間取得できる自治体もあるのです。

夏季休暇は分けて取れることもある

夏季休暇だけでなく、有休や土日を組み合わせて長めの休みを作ることもできます。

たとえば、「土日+夏季休暇5日+土日+有休3日=12日連続の休暇」とすることも可能です。

一方で、夏季休暇を分けて取ることができる自治体も多いです。

1日だけ夏季休暇を使い、その後3日連続で取得することも可能です。

毎週水曜日に夏季休暇を取って、2日仕事・1日休み・2日仕事のローテーションにしていた同僚もいました。

公務員に「お盆休み」はある?

「市役所って、お盆は閉まっているの?」と思う人もいるかもしれません。

基本的には、お盆だからといって市役所が休みになることはありません

8月13日から16日あたりでも、平日なら通常通り開庁しています。

お盆に休みを取りたい場合は、夏季休暇や有休を使えばいいだけです。

ただ、休みたい職員が多い時期は、職場内でうまく調整しつつ、業務に支障が出ないようにする必要があります。

長く働くとリフレッシュ休暇がもらえる自治体もある

意外な休暇のひとつに、長く働いた職員向けの休暇があります。

「長期勤続休暇」「リフレッシュ休暇」「永年勤続休暇」などと呼ばれるものでたとえば、勤続10年、20年、30年といった節目に数日間の休暇がもらえます

自治体によっては、勤続15年・25年のところもありますし、節目ごとにもらえる休暇の日数も自治体によって違いがあります。

私の勤めていた自治体では、勤続10年、20年、30年の節目に、それぞれ3日・4日・5日のリフレッシュ休暇がもらえました。

リフレッシュ休暇を含め、公務員にはほかにもさまざまな特別休暇があります。

結婚、忌引、育児、介護、災害、ボランティアなどの特別休暇については、こちらの記事で詳しく紹介します。

公務員にはどんな特別休暇がある?結婚・忌引・育児から意外な休暇まで紹介!

Q&A

Q&Aを開いて確認する
公務員はゴールデンウィークも休めますか?

一般的な行政職なら、基本的にはカレンダー通りです。

ゴールデンウィークも、土日・祝日は休みです。

また、平日に有休を取って、長めのゴールデンウィークにする人もいます。

公務員にお盆休みはありますか?

民間企業のような、市役所全体が一斉に休むお盆休みはありません。

代わりに、夏季休暇や有休を使って、職員が交代でお盆前後に休むケースが多いです。

新人でも有休は使えますか?

新人でも有休はあります。

ただし、最初に何日付与されるかは採用時期や自治体の規定によって異なります

また、入庁直後は研修や引き継ぎなどもあるので、実際にいつ休むかは仕事の予定を見ながら調整することになります。

有休を20日全部使ってもいいですか?

有休は使うためにある制度なので、「20日全部使ってはいけない」というわけではありません。

実際、有休を消化できないと、最終的には消滅してしまうのでもったいないです。

ただし、すべての有休を使い切ってしまうと、いざという時に休みを取りにくくなります

うまくバランスを取りながら有休を使うのがおすすめです。

公務員は長期旅行にも行けますか?

有休や夏季休暇、土日・祝日をうまく組み合わせれば、長めの休みを取ることができます。

旅行が好きな人にとっては、予定を立てやすい働き方だと感じる人も多くいます。

実際に長期旅行に行っている公務員もたくさんいます。

まとめ:公務員は休暇制度が充実|ただし取りやすさは職場によって違う

市役所職員には、土日以外にも様々な休暇の制度があります。

  • 土曜日・日曜日
  • 祝日
  • 年末年始
  • 年次有給休暇
  • 夏季休暇
  • その他の特別休暇

土日・祝日と年末年始を合わせると、年間休日は120日前後になることが多く、そこに有休や夏季休暇などが加わります

そう考えると、「公務員は休みが多い」というイメージは、制度だけを見れば間違っていないのかもしれません。

とはいえ、有休が20日あるからといって、全員が毎年20日すべて使っているわけではありません

また、忙しい時期や部署によって、休みやすさが変わることもあります。

「年間休日が何日あるのか」だけではなく、「どんな休暇があって、実際に休んでいるのか」まで知っておくと、働き始めてからのイメージがしやすくなると思います。

また、公務員の休暇には、今回紹介したもの以外にも、結婚、忌引、育児、介護、災害など、いろいろな特別休暇があります

「公務員って、こんな理由でも休めるんだ」という、少し意外な制度もありますので、後日、別の記事で詳しく紹介しますね!

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