「人事に顔を出すのがしんどい」、「上司との面談が怖い」、「もう職場には行きたくない」。
そんなとき、ふと頭をよぎるのが「退職代行を使ってこのまま辞めよう」という思いです。
でも、公務員は退職代行によって退職できるのか不安に感じますよね。
結論としては、公務員でも退職代行を使って退職することは可能です。
ただし、公務員の退職は民間と仕組みが違うため、退職代行は弁護士への依頼一択になります。
そこで今回は、退職代行の制度の基本から退職代行を使うべき人、なぜ弁護士なのか、などを一気に説明します。
最後に公務員が退職代行を依頼できる弁護士法人も紹介しますので、「退職代行が気になっている」という方はぜひ最後までご覧ください。
退職代行とは

退職代行は、”本人に代わって”退職の意思を勤務先に伝えるサービスです。
「ブラック企業」や、「辞めたくても辞めさせてくれない企業」に対して利用するサービスのイメージが強いですが、「職場と連絡を取りたくない」、「退職の話を第三者から伝えてほしい」といった方にも適したサービスです。

”本人の代わりに”というのが心強いですね。
退職代行には大きく3タイプあり、それぞれ対応できる範囲が異なります。
まずは3タイプの特徴を確認してみましょう。
| タイプ | 主体 | できることの範囲 | 交渉の可否 | 裁判・内容証明 | 費用感 | 主な依頼先 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弁護士型 | 弁護士 (法律事務所/弁護士法人) | ・退職意思の通知 ・会社との条件交渉(有休消化・退職日・退職金 等) ・法的説明・和解 | 可 (法的紛争対応可) | 可 | 高め | ・弁護士法人ガイア ・弁護士法人みやび |
| 労働組合型 | 合同労組 (個人加盟ユニオン) | ・退職意思の通知 ・団体交渉(組合員として労働条件の交渉) | 可 (団体交渉権に基づく) | 訴訟代理は不可 | 中程度 | ・合同労働組合「toNEXTユニオン」 ・日本労働産業ユニオン |
| 民間型 | 一般企業 | ・退職の意思伝達のみ(連絡代行) | 不可 (交渉に踏み込むと非弁の恐れ) | 不可 | 安め | ・EXIT ・モームリ |
弁護士型
弁護士型は弁護士を代理人として退職手続きを行う、最も安心できるタイプの代行サービスです。
有休・退職日・未払い賃金・退職金・ハラスメント損害賠償など法的争点を含む交渉が可能。
必要に応じて内容証明→労働審判→訴訟と進んでも対応してもらえます。
ただし費用は高めで、民間企業で退職の意思だけ伝えてもらうのであればオーバースペックです。
一方、公務員が退職代行を依頼するなら弁護士型一択になります。
労働組合型
民間企業を退職する際に頼りになるのが労働組合型。
労働組合(ユニオン)は、組合員のための団体交渉権が法律で認められており、使用者は正当な理由なく団体交渉を拒めません。
ただしこれは労働組合法に基づくもので、市役所などの公務員には適用されません。
したがって、外部の労働組合は市役所などに対しての交渉権がないのです。
民間では心強い労働組合型の退職代行も、公務員にとっては利用できない代物なのです。
民間型
民間企業の退職は、基本的に労働者の一方的な意思表示で足り、会社の承諾を必要としません。
そのため、民間型の退職代行でも対応が可能になります。
というのも、民間型の退職代行サービスができるのは「退職の意思を伝えること」だけなのです。
それ以上の交渉や調整はできず、退職の意思を伝えただけでは退職できない公務員には使うことができないわけです。
トラブルなく辞められるであろう民間企業向けのサービスですね。

2025年10月、退職代行業「モームリ」を運営するアルバトロス社と提携先の法律事務所に家宅捜索が入りました。
これはモームリに依頼してきた者を弁護士に紹介していた疑いがあるためのようです。
そもそも公務員に退職代行は必要?

市役所などの自治体は退職手続きに慣れています。
また自治体は条例や規則で退職手続きについて定めているため、そのルールに基づいて処理します。
つまり、退職に対して恣意的な判断が入り込む余地がほぼないのです。
自分で退職の意思を伝えられるなら、あえて退職代行に依頼する必要はないでしょう。
どんな人が退職代行に依頼すべき?
基本的には退職代行を使う必要がない公務員の退職ですが、それでも退職代行を使った方がいいのはどのような人でしょうか。
それは、連絡ができない状況にある人です。
例えば、上司や人事と話すこと自体が強い心理的負担になっている、パワハラ・体調不良などで本人による面談や連絡が難しい、あるいは退職日・有休・代休・証明類の扱いで食い違いが出そう、といった場面では外部の専門家に依頼するのがいいかもしれません。
また、公務員は「退職の意思を伝えるだけ」では退職ができません。
「退職願」を出して、任命権者に承認されなければ退職ができないので、このあたりの調整のために退職代行に依頼するのも良いでしょう。
- 職場に連絡することが苦痛
- 体調等の理由により職場に連絡・退職日等の調整をすることができない
- 条件面の調整において、第三者に間に入ってほしい
公務員は弁護士への依頼一択である理由

事前に少し書きましたが、公務員が退職代行を利用する場合は弁護士への依頼一択になります。
理由はシンプルで、公務員の退職は“法的な説明・調整”を伴いやすく、非弁行為のリスクを避けて前へ進むには、弁護士に一任するのがいちばん確実だからです。
本人の代わりに調整・交渉できるのは弁護士のみ
弁護士が間に入れば、任命権者への連絡から辞令の受け取り、有休消化の調整など、制度に沿って処理してくれます。
具体的には、以下のような手続きを行ってもらえるか相談しつつ依頼するのが良いでしょう。
- 退職日の設定(辞職願の承認日)
期末・勤勉手当の基準日に在職しているかで支給有無や額が左右されるため、可能なら日付を相談。(多くは6/1・12/1が基準) - 有給休暇の計画的消化
有給休暇を消化してから退職するためのスケジュール設計の相談。 - 代替休暇の消化
有給と同じく、代休が残っている場合、消化または買い取りの調整を依頼。 - 退職手当(退職金)の確認
退職後の生活設計に必須の退職金。
金額の概要算出を所属自治体に提示してもらうための相談。 - 健康保険の切替(共済の任意継続・国保・被扶養)
共済は退職後2年まで任意継続可能だが、事前の手続きが必須であるため、共済の任意継続をする場合はその旨も調整を。 - 個人住民税(特別徴収→一括 or 普通徴収)
年途中退職時は未徴収分をどうするか選択する必要あり。(1/1〜4/30退職は一括徴収が義務の自治体例あり)。 - 雇用保険・離職票の扱い
正規の地方公務員は雇用保険の適用外(=原則として離職票は出ない)。
ただし、会計年度任用職員など適用対象となるケースは雇用保険・離職票の扱いも相談。 - 貸与物返却
職場から貸与された品の返却方法について調整を依頼。 - 宿舎・官舎・駐車許可等の返納・退去時期
原状回復や退去期限について確認依頼。
最終出勤日や年休消化と鍵返却日の整合を。 - 証明類の発行依頼
「退職証明書」「在職・給与証明」など再就職用の書類が発行できるか確認し、発行できるのであれば依頼する。
弁護士はあなたの”代理人”なので、人事などとのやり取りは原則代理人経由に一本化できます。
最終判断や運用は自治体の条例・規則に従いますが、実務は確実にスムーズになります。

仮に職場の人間から電話や訪問があっても「代理人を通してください」が通用するのが強いですね。
民間型・労働組合型は公務員に対応していないことも多い
退職の意思を伝えるだけで良い民間企業と違い、公務員は退職するための”承認”をもらわなくてはなりません。
承認をもらうためには手続きや調整があり、この点で「あなたの代わりに退職の意思を伝える」ことしかできない民間型の退職代行は公務員の退職手続きを行えないのです。
また、公務員は「職員団体」を結成して当局と交渉することはできるものの、私企業の労組と制度が異なり、外部の労働組合が自治体に交渉をすることはできません。
そのため、労働組合型の退職代行サービスは、結果として民間型と同じく「あなたの代わりに退職の意思を伝える」ことしかできないのです。
つまり、公務員は民間型・労働組合型の退職代行サービスを使うことはできない、または利用したとしてもグレーな状態になってしまいます。
その結果、現在では公務員からの依頼を受けない民間型・労働組合型の退職代行サービスも多いのです。
公務員対応のおすすめ弁護士法人

「どの弁護士が退職代行を受けてくれるかわからない」という方向けに公務員の退職代行を受けてくれる法律事務所を3つ紹介します。
あなたにとって最大の利益になるよう、しっかり現状と希望を相談しましょう。
退職110番
弁護士法人が運営する退職代行サービスの退職110番。
43,800円と、他の弁護士法人の退職代行に比べて一段リーズナブルなのが魅力です。
万が一退職できなかった場合は全額返金されるのも安心感があります。
依頼後は、基本的に勤務先とのやり取りは必要なく、すべて退職110番におまかせすることが可能です。
弁護士とのやり取りは電子媒体のみで行ない、直接面談をする必要はありません。
| 基本料金(公務員) | 43,800円(税込)〜 |
| 相談方法 | メール |
| 運営法人 | 弁護士法人あおば(届出番号:H-1325) |
| 対応エリア | 全国 |
弁護士法人ガイア総合法律事務所
一般的な公務員の基本料金55,000円の弁護士法人ガイア。
公務員になったばかりの方も積極的に対応してくれます。
アフターフォローも整っているため、必要書類の取り寄せ、引継ぎ業務の仲介もばっちりです。
休職中の方など向けに傷病手当サポートも行っていますので、気になる方は相談してみてください。
まずはLINEで無料相談から始めてみましょう。
| 基本料金(公務員) | 55,000円(税込)〜 |
| 相談方法 | LINE・メール・電話 |
| 運営法人 | 弁護士法人ガイア総合法律事務所(届出番号:H-868) |
| 対応エリア | 全国 |
弁護士法人みやび
同じく一般的な公務員の基本料金55,000円の弁護士法人みやび。
相談件数25,000件以上と、実績たっぷりなのが魅力です。
すべてのプランで無期限のサポートが付いているので、退職後に何かトラブルが発生しても安心です。
24時間受付のLINEまたはメールで無料相談から始めましょう。
| 基本料金(公務員) | 55,000円(税込)〜 |
| 相談方法 | LINE・メール・電話 |
| 運営法人 | 弁護士法人みやび(届出番号:H-723) |
| 対応エリア | 全国 |
Q&A
- 公務員でも“即日退職”できますか?
公務員は任命権者の承認(辞令)を経て、初めて退職の効力が生じます。
そのため、弁護士が入ったとしても、民間と同じように「2週間で退職」や「即日退職」はできません。
ただし、有休・代休で調整し職場に出勤することなく退職することは可能かもしれません。
別記事でも記載していますが、欠勤は懲戒処分の対象になります。
出勤できないとしても、無断欠勤だけはしないようにしましょう。
- 退職代行を使うと懲戒処分になることはありませんか?
懲戒は具体的な非違行為が前提なので、退職代行の利用自体が懲戒に結びつくものではありません。
ただし、貸与品の返却や守秘義務の遵守など、必要な手続きを怠らないようにしてください。
弁護士経由で退職を進めれば、具体的な非違行為に該当することはまずないでしょう。
- 弁護士費用が心配です。退職金等を得ることで追加報酬が必要ですか?
たしかに民間型より費用はかかりがちです。
しかし、公務員の退職においては、最初から弁護士型で迷いなく前へ進めたほうが、時間と心理コストの総量はむしろ小さくなることが少なくありません。
最近は非弁行為や違法あっせんへの取り締まりも強まっており、安全面でも弁護士を選ぶ意味は大きいでしょう。
また、ルール通りに支払われる退職金等については弁護士への追加報酬も必要ありません。
例えば残業代や退職金の払い渋りがあり、弁護士に交渉してもらった場合は成功報酬が必要ですが、公務員の退職金に関してはトラブルもないでしょう。
- 退職理由が職場のパワハラ・セクハラです。退職代行と共に損害賠償請求はできますか。
退職代行を依頼する際に弁護士に相談してみましょう。
まとめ:公務員の退職代行は「弁護士一択」
公務員の退職代行は「ただの連絡代行」では済みません。
退職願から承認・辞令までの制度に加え、有休・代休の消化、賞与の在職要件、健康保険、貸与物や証明類の扱いなど、調整事項がたくさんあります。
非弁行為の線引きが厳格化する中、法的な説明と交渉を行うことができる弁護士が、もっとも確実・安全で、結果的に効率のよい選択になるでしょう。
決して安くはない弁護士への退職代行依頼ですが、”あなたの代理人”として”あなたの利益のため”に行動してくれます。
まずはわかる範囲で、①希望する退職日と(出勤できるなら)最終出勤日の予定、②有休と代休の残り、③貸与物や証明類の整理を行い、弁護士への無料相談をしてみることをおすすめします。
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